スローライフを生きる~入社2年目でうつ病になったHSPの話~

内向的でHSPの気質を持った20代OLのブログ。今は人生の立て直し中。

【重要】本・漫画の感想を書くにあたって、著作権の確認

 ブログで感想を書きたいんですが、「著作物の画像引用ってダメ?良いの?」「内容はどこまで紹介して良い?」等の疑問があったので、まとめてみました。あくまでこれは私なりの解釈であり、参考にされても責任は負えません。自己責任でお願いしますね。

 

 

 

内容紹介についての著作権

  

 文化庁「著作権なるほど質問箱」にて、 以下の記載がありました。

2~3行程度の極く短い内容紹介や「夭折の画家の美しくも哀しい愛の物語」などのキャッチコピー程度のものであれば、著作権が働く利用とは言えず、著作権者の了解の必要ありません。 

  2~3行程度の短い内容紹介なら問題ない、という判断で良さそうです。

感想を書くことについての著作権

 

 弁護士ドットコムにて質問を受け付けていて、最新の回答が以下でした。

感想を書くことも、基本的に問題ありません。書かれている内容を変える必要はありません。ただし、あまりに批判的な内容を書くと、著者に対する名誉棄損などと主張される可能性があるので注意して下さい。

 

感想を書く際に、本の文章を丸々引用すると、著作権侵害となる可能性があります。

   自分の言葉で感想を書く分には問題がないようです。

 

画像引用についての著作権

1番気になったのがコレ。同じく文化庁のHP「著作物が自由に使える場合」にて、「引用(第32条)」について下記の内容が記されています。

[1]公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。

 また、ページの下部に(注5)で詳細が説明されていました。

(注5)引用における注意事項
 他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。

(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)

 「他人の著作物を引用する必然性」が難しいところですが…。感想ブログとしては、最低限①内容のメインが感想であり、画像を乱用しない、②画像の出典元を明記する、の2点を守らないといけませんね。

 

著作権非親告罪化で変わったこと

 「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(TPP11)」締結に伴い、2018年12月30日より著作権等侵害罪の一部非親告罪化が施行されました。同人誌問題で随分騒ぎになりましたねぇ…。

 具体的に何がどう変わったのか、文化庁のHP「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備」から引用します。

(2)著作権等侵害罪の一部非親告罪化(第123条第2項及び第3項関係)

 今回の改正により,著作権等侵害罪のうち,以下の全ての要件に該当する場合に限り,非親告罪とし,著作権等の告訴がなくとも公訴を提起することができることとしています。

[1]侵害者が,侵害行為の対価として財産上の利益を得る目的又は有償著作物等(権利者が有償で公衆に提供・提示している著作物等)の販売等により権利者の得ることが見込まれる利益を害する目的を有していること
[2]有償著作物等を「原作のまま」公衆譲渡若しくは公衆送信する侵害行為又はこれらの行為のために有償著作物等を複製する侵害行為であること
[3]有償著作物等の提供又は提示により権利者の得ることが見込まれる「利益が不当に害されることとなる場合」であること

  現段階では1~3全て満たした場合のみ非親告罪となるので、同人誌は[3]の市場で原作と競合し、権利者利益を不当に害するものではないので非親告罪化は免れました。

 これを踏まえると、原作をまるまる引用せず、公開することで権利者に不利益が生じないように注意することが大事なようです。

 

まとめ

・内容紹介については2~3行程度の短い文章であれば問題になりにくい。

・感想については自分の言葉で書く分には問題になりにくい。

・画像引用については判断が難しい。最低限守るべきは感想がメインであること、出典元を明記すること。

 著作者に不利益が生じることが無いよう、気をつけながらやって行きたいと思います。